弊社の考え方

『お客も製造現場も安心できる食品づくりを考えませんか?』

賞味期限の改ざんはどうしてもだめなのか?

色々、お悩みの方も多いと思います。

実際、製造現場の方からしてみれば、せっかく作った製品を、賞味期限が過ぎてしまったからといって捨ててしまう、

そんな行為は、残酷なことかもしれません。

しかし、だからと言って賞味期限を改ざんすることは、今の時代、許容される問題ではありません。

逆にそれを強いられている従業員の立場に立って考えてみてください。

『悪いことに加担させられている』 『こんなことをしていいのだろうか』

といった、苦しみや不安を味わわせることになっています。

しかし、経営上どうしてもそうせざるを得ないと考えているのであれば、

まず考えてください。

『賞味期限の改ざん』という行為をせずにすむ方法がないかどうかを。

賞味期限の改ざんをされているケースの多くは、実際、製品になんら問題はありません。

であれば、賞味期限を改ざんするのではなく、賞味期限の設定を科学的な裏付けをもとに、

延長すればいいだけの話なのです。

念のため食品衛生法に違反した場合の処罰を下記します。

■2年以下の懲役
■1億以下の罰金
■許可の取消・営業の禁停止
■名称の公表

 

ご覧頂いている方の中で、困っている方がいらっしゃれば、まずお気軽にご相談ください。

脱法行為・違法行為ではなく、合法的な手段について、一緒に検討しませんか?


最終的にお客が満足する製品でなければ意味がありません。

当たり前のことですが、意外と難しいです。

私がかかわって結構見かけたケースは、帳合や販売には、

見栄えのいいサンプルを送って、実は本製品はサンプル以下というものです。

商売上の小手先の技で、たまに場しのぎに使う分には構わないと思いますが、

継続的にそれをやるとかなり問題です。

結局、サンプル通りの製品ができないことに違いはなく、それは場合によっては、

お客の購買意欲低下の原因になっているかもしれないのです。

自身で改善できるのであれば早急に改善すべきですし、

改善できないのであれば、帳合・販売に掛け合って、きちんと交渉すべきです。

よく誤解されがちなのは、帳合・販売があって製品が売れているわけではなく、

『最終的に購入するお客』がいるから、製品が売れるのです。

製品の安全性についても同じです。

実務的には確かに、何かあれば費用弁償の問題等があるため、

帳合・販売を見てしまうという実情はわかります。

しかし、実際に被害に遭うのはお客なんです。万が一、命にかかわる事態となれば、お金は払えても、

命は誰も取り戻すことができません。

 

ご覧頂いている方の中で、困っている方がいらっしゃれば、まずお気軽にご相談ください。

一緒に、対策を検討しませんか?

 

食品は、医薬品以外で唯一『ひと』が摂取するものです。

私がコンサルティングを行う際、必ずこの点については、従業員の方にも十分周知するよう心がけています。

法律などでも意外と乱暴に扱われている食品ですが、人間の実生活においては医薬品と同等の立場にあります。

効果・効能は基本的にありませんが、一生否が応でも摂取しなければ生きていけない、重要な存在です。

そんな重要な役割を果たす食品を、皆さんが製造しているわけで、

食品製造に携わることができていることを、強く誇りに思うべきことだと考え、

同時に、医薬品と同等の安全性(=危険性がないこと)を確保した製品づくりを意識すべきだと考えています。

もちろん、製造について同等の管理レベルとはいきませんが、

少なからず、『ひと』の生命を脅かす危害が存在してはならないことに変わりはありません。

常にそれを意識し、食品製造業を営んでいただきたいと、私は考えています。

 

従業員の意識レベルが低くて・・・等、困っている方がいらっしゃれば、まずお気軽にご相談ください。

一緒に、従業員教育を実施しませんか?

 

お気軽にご相談ください FAX : 0126-38-5316
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