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                        e食品株式会社
業務日報__________________________
Vol.13
『 緊急報告事項 2009/3/18 続報関連 』

_________________________2009/04/02


■■ 注意  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
大変危険ですので記事内の内容は絶対に真似しないでください
内容が事実に基づくか基づかないかは、ご想像にお任せします
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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北海道保健福祉部へのお問い合わせ
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ブログ記事
http://e-syokuhin.co.jp/blog/log/eid79.html



前号#######################################################
よって、再度質問をしました。


●質問1~6の回答について
よろしければ具体的にどの事例にどのような改善措置、処分を行っ
ているのかお教え下さい。尚、公表に至る条件として、回収命令等
の行政処分とありますが、等の部分にはどのようなものが該当する
のでしょうか。また、公表に至っている事案の公表先をお教え下さ
い。

●質問7の回答について
具体的に公衆衛生に危害を及ぼす恐れがある虚偽または誇大な表示
とは、どのようなものでしょうか。過去に事案があればお教え下さ
い。


建前の話なら、法律と施行規則なんか読めばわかるんです。


故に、実体的な部分を把握したかったのですが、はぐらかされてい
るような気がしないことも・・・

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で、その回答がきました。

えーズバッと来たなら、載せないつもりでしたが、ズバッときませ
んでしたので、全文掲載します。

回答メール**************************************************
e食品株式会社 日下明仁 様


再度、日下様からいただきましたご質問について、次により回答し
ます。


まず、事例毎の改善措置等の状況ですが、違反品の回収や違反に
至った原因の追及及び改善措置を行い適切に危害の除去を行ってお
りますが、詳細な内容につきましては公表していないところです。
公表している内容は違反施設の概要(業種、名称、営業者氏名、所
在地)、違反適用条項、違反の内容(例:添加物が基準値を超えて
検出)及び回収命令等の行政処分内容となっております。
なお、回収命令以外の行政処分については、販売禁止命令、使用
禁止命令、移動禁止命令があります。
また、公表先についてですが、健康被害の発生や拡大を防止する
ため、当該食品の流通・消費の防止や消費者への注意喚起を図る必
要がある場合には、新聞等マスメディアに資料を提供しております。
直ちに健康被害につながる恐れのない事例につきましては道のホー
ムページにて公表しているところです。


次に、公衆衛生に危害を及ぼす恐れがある虚偽または誇大な表示
についてですが、北海道では過去に事例がありません。

*******************************************
北海道保健福祉部保健医療局食品衛生課
~略

************************************************************

前回よりは多少踏み込んだ内容になってはいると思いますが、どう
もはっきりしませんね・・・

これを見ていると基本的には何をしても保健所に怒られるだけで、
特に罰則なんかないような感じがしませんか?

まぁ、何となく実態が見えてきましたんで、それはそれでいいんで
すが。



ちなみに前回なんですけど

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e食品株式会社 日下明仁 様

本道の食品衛生行政に対して、日ごろからご協力をいただき、お礼
申し上げます。
さて、日下様からいただきました添付ファイルのご質問について、
次により回答します。

~中略~

また、食品表示については、食品衛生法以外にJAS法や景品表示
法など様々な法律に規制がありますが、当課で担当しているのは食
品衛生法のみであること申し添えます。

*******************************************
北海道保健福祉部保健医療局食品衛生課

~略~

************************************************************

こんな感じだったんで、どーも今回は突き放された印象を持つのは
私だけでしょうか?

よかったらどなたか印象を聞かせていただけると幸いです。ちなみ
に、このメルマガに直接返信いただければ、あなたのアドレスはわ
かりませんし、e食品の問い合わせからも匿名投稿可能です。

考えが偏重するとよくないので、率直な感想いただけると幸いです。

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速報 味がおかしい?
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ブログ記事
http://e-syokuhin.co.jp/blog/log/eid79.html


前号詳細は、バックナンバー(一番下に見方書いてあります。)で
見てください。


31日に、先方担当者の方から連絡がありました。


中間報告とのことでしたが、今のところ原因を特定する術がなく、
(変な味について分析する方法が見つからない)との報告を受けま
した。


対応は親切でしたよ。


ちゃんと体調についても聞いてくれましたし。


「ま、2週間ぐらい経ちますが生きてますんで大丈夫です」


と回答しておきました。


前回同様、マニュアル通りの対応でした。


が、ひとつだけはずしちゃいましたね。


1週間から10日で連絡すると言っていたんですが、10日は過ぎてい
ました。


今回は対応について研究しているので、別に何の感情もありません
が、これ人によっては怒ると思いますよ。連絡が遅くなって申し訳
ありませんと言われても、何でそうなったのかの理由をきちんと説
明してもらえないと・・・って感じです。


自身、品質管理を担当していましたが、●まで報告しますで、どう
しても遅れそうになった場合は、その理由を報告し提出期限の再延
長をお願いするのは当然と思っていましたので。


あと駄目だし2点するなら


検査機関では分析不可能ということは多分ないんじゃないかなと思
います。


物質をある程度推定してやれば、ガスクロ・液クロなんかで、特定
物質・成分の比較分析はできるはずなんですが・・・


まぁ、結構な費用かかりますから、そのせいだったのかななんて、
勘ぐりますよ。


よって、この点私のネガ潰しに失敗しています。


また、味が通常ではないという点、私が最後に聞かなければ、多分
あの電話では回答もらえなかったと思います。


いや、『変な味』を現時点で肯定すれば問題があるのは、わかりま
すが、少なくとも最初の段階で、指摘の通り通常の味ではなかった
という自発的な回答が欲しかったですね。


ま、まだいろいろ検証しているみたいなので、静観していましょう
か。


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法律関連の動向
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『 鶏卵の表示に関する公正競争規約 』に変更があったようです。
詳細はブログにて

http://e-syokuhin.co.jp/blog/log/eid77.html



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ドネーション(寄付)、ご協力ください。
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え、せちがない世の中で、私が提供している情報からは、一切収益
が上がっていません。

「お前のやっていることに興味がある」
「情報教えろ」

の対価でも結構です。

一考の余地があるという方は、お問い合わせください。
(お願いしておきながら恐縮ですが、弊社の営業対象業種の方は、
ご遠慮下さい。よろしければお仕事でお付き合いできればと思いま
す。)



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続報6 不適正な表示ではないのかお問い合わせ B社
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ブログ記事
http://e-syokuhin.co.jp/blog/log/eid80.html


ブログに掲載のとおり、食品添加物の表示や保存方法の表示等、大
きな問題はクリアしていました。


が、その文字サイズに実はまだ、問題がありました。


正直どうでもいいといえばどうでもいいんですが、法律にうたわれ
ている以上また、その規則に準じている企業がある以上、私は守ら
なければならないと思います。


今回の保健所さんの指摘では、その部分が解決していなかったわけ
で、一度、厚生労働省と農林水産省に違法であっても問題ないか、
問い合わせしてみようと思います。


結果は、気分次第でお教えします。
これこそ私の商売ネタになるんで(冗談です)



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受精卵取り違え:手順書、ミス防止策なし 事故後に改訂、「声出
し確認」など明記 - 毎日jp(毎日新聞)
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(次号以降で掲載します。)


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